離婚後の共同親権法案、ついに衆院法務委で可決

離婚後の共同親権法案、ついに衆院法務委で可決

今日は、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法改正案が、衆議院法務委員会で可決されたという大きなニュースがありました。

この法案は、離婚後の親権のあり方を大きく変えるもので、現行の「単独親権」に加え、父母が合意すれば「共同親権」を選択できるようになります。合意に至らない場合や裁判離婚の際は、家庭裁判所が子どもの利益を考慮して判断することになっています。

ただ、この法案をめぐっては、DVや虐待の被害者から懸念の声が上がっていました。離婚後も加害者である元配偶者と関わり合いを持たざるを得なくなるのではないかという不安があるようです。

これを受けて、与野党は修正協議を重ね、DVや虐待のおそれがある場合は単独親権とするなどの修正を加えました。また、父母の合意が適切なものかどうか、裁判所が確認する措置を検討することも盛り込まれました。

法案の成立により、離婚後の親権をめぐる家族法制は77年ぶりの大改正となります。子どもにとって最善の利益となるよう、行政や福祉による手厚い支援体制の整備が求められます

一方で、共同親権の運用には課題も多いでしょう。親権をめぐる紛争の増加が予想され、家庭裁判所の体制強化も急務です。父母間の力関係の差から、不適切な合意が結ばれるリスクへの対策も必要となるでしょう。

法案は来週にも衆議院本会議で可決され、参議院に送られる見通しです。成立すれば、公布から2年以内に施行されることになります。

離婚を経験する子どもや親の数は決して少なくありません。新たな制度のもと、子どもの幸せを第一に考えた運用がなされることを願ってやみません。同時に、支援を必要とする家庭に対し、社会全体で寄り添っていくことが大切だと感じた1日でした。